父母会会則

同志社大学経済学部父母会会則

第1条 本会は、同志社大学経済学部父母会と称し、事務所を同志社大学経済学部事務室に置く。
第2条 本会は、同志社大学経済学部学生(以下「学生」という。)の保護者の連携を図ると共に、同志社大学経済学部(以下「学部」という。)の教育研究事業を援助し、同志社大学及び学部の充実発展に寄与することを目的とする。
第3条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)教育上必要な施設の充実及び学術研究に対する援助。

(2)学生の厚生福利に関する援助。

(3)学部と保護者との連絡等を図る事業に関すること。

(4)その他必要と認めた事項。

第4条 本会は、学生の父母又はこれに代わる者を会員とし、組織する。
第5条

本会は、次の役員及び委員を置き、会長、副会長、監事及び支部長をもって役員会を構成する。

役員 会 長 1名
副会長 若干名
監 事 若干名
支部長 若干名
委員 若干名
第6条

役員及び委員は、次の方法によって選任する。

(1)委員は、会員の中から選出する。

(2)役員は、委員の中から選出し、役員会の推挙により、第9条に定める委員総会に諮り決定する。

第7条

本会は、事業推進のため各地に支部を設け、支部長を置く。

第8条 役員の任期は、1年とし、原則として、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、再選を妨げない。
第9条

本会に委員総会を置く。委員総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、必要に応じて開催することができる。

3 委員総会は、役員及び委員をもって構成し、会長がこれを招集しその議長となる。

4 委員総会は、予算、決算、事業計画、その他必要な事項を協議、監査及び決定する。

第10条

本会の役員会は、必要に応じて開催し、本会の運営に必要な事項を協議し執行する。

2 役員会は、緊急を要する場合、委員総会に代わり審議及び決定することができる。

3 役員会は、会長がこれを召集し、その議長となる。

第11条

本会に参与若干名を置き、学部教職員の中からこれを推薦する。

2 参与は、委員総会及び役員会の協議に参加することができる。

第12条 会長は、本会の庶務会計を処理するために事務係を委嘱する。
第13条 本会の経費は、会員の会費(以下「父母会費」という。)、その他寄付金をもって支弁する。
第14条

父母会費は、学期額2,500円とする。

2 学生が休学する場合は、その額を免除する。

3 父母会費は、毎学期の始めに納入しなければならない。

4 父母会費の徴収は、同志社大学に委託して行う。

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条

この会則の改廃は、委員総会の審議を経て決定する。

 

  附 則    この会則は、2022年4月1日から施行する。

 

 

同志社大学経済学部父母会個人情報保護に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、同志社大学経済学部父母会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の取得、利用、保管に関する本会の責務を明確にするとともに、個人情報の適正な保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条

この規程において、「個人情報」とは本会の会員に関する情報であって、本会が業務上取得又は作成したもののうち、特定の個人が識別されうるものをいう。

2 この規程において、「情報主体」とは、個人情報から識別される又は識別されうる個人をいう。

(責務)
第3条

本会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の収集又は利用を行うにあたっては、情報主体の基本的人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。

2 本会の役員並びに役員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を漏えい等又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報保護委員会の設置)
第4条

個人情報の保護を適正に行うため、同志社大学経済学部父母会個人情報保護委員会(以下「経済学部父母会個人情報保護委員会」という。)を設置する。

2 前項の経済学部父母会個人情報保護委員会のメンバーは、本会会長、副会長並びに監事とする。

(管理者の設置)
第5条

本会は、この規程の目的を達成するために、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 前項の管理者は、本会会長とする。

3 管理者は、所管の個人情報の取扱いに関し、同志社大学又は経済学部父母会個人情報保護委員会から助言又は指導等があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じなければならない。

(収集の制限及び方法)
第6条

個人情報の収集は、本会の業務に必要な範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な最小限度の範囲で行わなければならない。

2 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者から収集することができる。

(1)情報主体の同意がある場合

(2)個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3)法令に基づく場合

(4)本会の定める規定によって収集する場合

3 個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体の権益及びプライバシーを侵害しないよう、十分に留意しなければならない。

4 個人情報の収集は、思想、信条及び宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項について、いかなる理由があっても行ってはならない。

(共同利用)
第7条

本会は、個人情報を同志社大学との間で共同して利用できるものとする。

2 前項の場合において、本会は、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ、情報主体に通知し、又は情報主体が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(1)個人情報を共同利用する旨

(2)共同利用する個人情報の項目

(3)共同利用する者の範囲

(4)共同利用する者の利用目的

(5)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名 

3 本会は、情報主体から管理者に対して、所定の手続きにより自己に関する個人情報の共同利用の停止の請求があった場合には、当該個人情報の共同利用を停止する。

(利用及び提供の制限)
第8条

収集した個人情報は、定められた利用目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1)情報主体の同意がある場合

(2)個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3)法令に基づく場合

(適正管理)
第9条

管理者は、個人情報の安全保護及び信頼性を確保するため、所管の個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、所管の個人情報を、その目的に応じ、正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。

3 管理者は、保有する必要がなくなった所管の個人情報を確実かつ迅速に破棄又は消去しなければならない。

(外部への持ち出し)
第10条

個人情報を外部に持ち出してはならない。ただし、管理者が、許可した場合及び個人情報を使用する業務を外部の者に委託する場合は、この限りではない。

2 前項の委託をする場合は、委託業者と個人情報の保護に関する必要な事項について、契約しなければならない。

(開示請求及び開示制限)
第11条

情報主体は、本会が保有する自己に関する個人情報について、管理者に開示を請求できる。

2 前項の請求があった場合は、管理者は当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示しないことに正当な理由があると認められる場合は、その理由を文書で通知することにより、個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(訂正又は削除)
第12条

情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認められる場合、管理者にその箇所の訂正又は削除を文書により請求することができる。

2 前項の請求があった場合は、管理者は遅滞なく調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書により通知しなければならない。訂正又は削除に応じられないときは、その理由を文書により通知しなければならない。

(利用の停止等)
第13条

情報主体は、本会が所有する自己に関する個人情報が、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われていると認められる場合、又は不正な手段によって取得されていると認められる場合は、管理者に文書でその利用の停止又は消去を請求することができる。

2 情報主体は、本会が所有する自己に関する個人情報が、不当に第三者に提供されていると認められる場合は、管理者に文書で第三者への提供の停止を請求することができる。

3 管理者は前2項の請求があった場合は、遅滞なく調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書により通知しなければならない。

(不服の申立て)
第14条

情報主体は、自己の個人情報に関し、第11条第2項、第12条第2項及び第13条第3項に規定する請求に基づいてなされた措置について不服がある場合には、経済学部父母会個人情報保護委員会に対し、文書で不服の申立てをすることができる。

2 経済学部父母会個人情報保護委員会は、前項の規定による不服の申立てを受けたときは、すみやかに審議・決定し、その結果を情報主体に文書で通知しなければならない。

(報告)
第15条 本会での個人情報の取扱いに関し、漏えい又は改ざん等の事故が発生した場合には、遅滞なく会長及び同志社大学に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第16条

この規程の改廃は、本会の委員総会において決定するとともに同志社大学に報告しなければならない。

 

附則

1 この規程は、2019年4月1日から施行する。

2 個人情報の取扱いは、この規程の定めのほか、同志社個人情報保護規程を準用する。

 

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